コラム7月①

【遺言について】
遺言できる内容や効果はいくつかありますが、今回は、最も身近な、財産上の事項に関する遺言についてのコラムです。
遺言は大きく分けて普通方式と特別方式に分かれて普通方式の中に①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。もし、遺言書がなければどうなるのでしょうか?民法で定められている法定相続分にしたがって相続することになります。
相続人全員が法定相続分に基づいて分けるか、相続人全員で遺産分割協議をして相続分を決めていくわけですが、不動産に関しては共有で相続することは好ましくありませんし、遺産分割協議がすんなり決まらないこともしばしばです。そうなった時に「亡きお父さんが遺言をしてくれていたら・・・」と思うかもしれません。相続で骨肉の争いを起こすことがないように遺言をするという考え方がありますが、果たしてそうでしょうか?遺言者の意思が100%実現できればいいのですが、民法では遺留分という権利が相続人には認められています。(相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません)
【遺留分とは】
例え、被相続人が遺言をしたとしても、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1の割合で、遺留分減殺請求をすることが出来ます。
親が自分と同居して面倒を見てくれている長男に全ての財産をあげたくて遺言作成したとしても、親に心配ばかりかけて、実家には寄り付かず、親の面倒を全く見ない親不孝な二男にも、遺留分は有るのです。民法には相続開始前に出来る「遺留分の放棄」という制度がありますが、家庭裁判所の許可を得る必要があるために、親不孝の二男に自ら家庭裁判所に申立させるのは通常は困難です。私の経験上、一度だけ申立てた事例があります。母親と同居している長女が、長年母親のお金を勝手に使い込み、パチンコ等の遊興費に使ったことが、兄に発覚し、長女が反省して遺留分の放棄を申し立てたことがありました。
【遺留分減殺の割合・順序】
原則的には、遺留分減殺は、不動産、金融資産、株式等全ての種類の財産価額の割合に応じてされることになりますが、遺言で定めると順番が指定できるのです。つまり、遺留分の権利をはく奪することは不可能ですが、自宅だけは守りたい場合、まずは田舎の山林それから収益アパートの土地建物、最後に自宅と指定することにより自宅を守ることが出来ます。遺言作成の際、是非記載してください。
【どのようなケースに遺言を作成すればいいのか】
1.夫婦に子供がいない場合(←夫婦で築き上げてき財産を関係のない兄弟姉妹に分配することになります) 2.再婚をして先妻との間に子供がいる場合(←音信不通の先妻の子に連絡を取り印鑑をもらうことになります) 3.内縁の妻がいる場合(←何もしなければ内縁の妻には権利がありません) 4.相続人が全くいない場合(←特別縁故者もいなければ、国庫に帰属します) その他にもありますが特に上記4ケースは必ず作成してください。
【自筆証書遺言or公正証書遺言】
自筆証書遺言は費用がかかりませんが、何かの要件に不備があれば無効になったり、紛失する恐れ、発見者にとって不利な内容である場合に破棄される可能性もあります。多少費用がかかりますが、出来るだけ公正証書遺言をお勧め致します。
【遺言書は何時つくるべき?】
遺言者の判断能力が問題になりますので、元気なうちに作成してください。方式に従えば何回でも書換え可能です。
認知症になってからでは遅いですよ!
【最後に】
係争することを前提とする遺言書作成依頼もありますが、出来ることなら遺留分減殺請求をされないような、特定の相続人に偏らず、各相続人にバランスのいい分配ができる遺言書の作成を心がけております!

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